ワーキングホリデービザ
- ビザについて
- どのようなビザ?
- ビザ申請対象
- 申請者の義務
- ビザの申請
1. ビザについて
目的
ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの協定締結国の国民に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。
重要:申請日に18歳以上で31歳になっていない事。
ビザの条件
- 最高12ヶ月まで滞在可能
- ビザ有効期限内は出入国が何度も可能
- 1雇用主のもとで最高6ヶ月就労可能
- 就学またはトレーニングが最高4ヶ月まで可能
<ワーキングホリデービザが2006年7月1日以前に発給された場合>
- 就学またはトレーニングが最高3ヶ月まで可能
- 1雇用主のもとで最高6ヶ月就労可能
重要:ビザ発給時は1雇用主のもとで最高3ヶ月まで就労可能という就労条件がつきますが、現在すべてのビザ保持者に対して、1雇用主のもとで最高6ヶ月就労許可があります。
2. どのようなビザ?
1回目のワーキングホリデービザ有効期限
- ビザ発給日から12ヶ月間以内に渡航可能
- 初入国日から12ヶ月間滞在可能
- 初入国日から12ヶ月間は何度でも出入国可能
注:初入国後、出国してオーストラリア国外にて滞在した期間はビザ延長対象とならず、初入国日から12ヶ月間のみ有効。
2回目のワーキングホリデービザ有効期限
下記表が有効・滞在期間となります。
2回目のワーキングホリデービザにてオーストラリア国外に滞在した期間はビザ延長対象となりません。
| 2回目のワーキングホリデービザ申請場所 | 2回目のワーキングホリデービザ滞在期間 |
| 1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア国内 | 1回目のワーキングホリデーで初入国した日から24ヶ月間 |
| 1回目のワーキングホリデービザ以外のビザでオーストラリア国内 | 2回目のワーキングホリデー発給日から12ヶ月間 |
| オーストラリア国外 |
- 2回目のワーキングホリデービザ発給日から12ヶ月以内に入国可能
- 入国日から12ヶ月間滞在可能
|
扶養家族について
このビザは扶養家族を含めることができません。
就労
どんな仕事でも就く事ができます。しかし、1雇用主のもとで最高6ヶ月まで就労可能です。
注:2006年7月1日以前に申請・発給されたビザには1雇用主のもとで最高3ヶ月までの就労条件がつきますが、すべてのワーキングホリデービザ保持者に対して、1雇用主のもとで最高6ヶ月までの就労許可があります。
もし、ご自分の職業に関連する職務に従事する場合は有する資格が使用できるかなどを下記にて事前に必ずご確認下さい。
参照: Australian Skills Recognition Information (ASRI)
もし、主目的が「就労」という場合は、ワーキングホリデービザではなく、就労ビザなどをご検討ください。
ワーキングホリデービザ終了後、年金預金返還について(Superannuation)
ワーキングホリデービザにて滞在終了後、就労していた人は帰国する際に年金預金(superanniuation)返還手続きが可能です。詳細は、オーストラリア国税局ホームページにてご確認下さい。
Departing Australia superannuation payment essentials
就学
就学またはトレーニングは最高4ヶ月まで可能です。但し、2006年7月1日以前に申請した場合、就学またはトレーニングは最高3ヶ月になります。1回目のワーキングホリデービザにて1つの教育機関で就学した場合、2回目のワーキングホリデーで、同じ教育機関でもさらに4ヶ月就学することが可能です。
就学期間がこの期間以上になる場合は、学生ビザをご検討下さい。
滞在延長について
オーストラリア国内でほかのビザに更新しない限り、ビザ期限が終了した場合、出国しなければなりません。
1回目のワーキングホリデービザは12ヶ月以上延長することができません。
但し、1回目のワーキングホリデー滞在中に
オーストラリア地方地域内で
季節労働に3ヶ月従事した場合、2回目のワーキングホリデービザが申請可能です。
参照: 2回目のワーキングホリデービザ条件
保険について
オーストラリア滞在にあたり、十分な保険を用意することをおすすめします。
民間の保険は私立・公立病院にて受ける治療費もカバーします。保険の値段やプランは様々ですが、参考に下記をご覧下さい。
3. ビザ申請対象
1回目のワーキングホリデービザ
一般条件
- 申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること。
- ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと。
- 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
- オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
- 扶養する子供がいないこと。
- オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること。
健康診断
すべての申請者は健康上の基準を満たす必要があり、状況に応じて健康診断が必要となります。健康診断はビザ審査が判断される以前に受診しなくてはなりません。健康診断費は申請料金に含まれておりません。
詳細: 健康診断
人物審査
ビザを発給する条件として人物審査の基準をみたしていなければなりません。
詳細: 人物審査
資金証明
滞在費として十分な資金を保有していることが条件です。原則として5000豪ドルを十分な資金とみなしています。しかし、個々の滞在期間にもよるため、帰国や出国の為の航空券または航空券を購入する資金は用意すべきです。場合によって、資金証明を要求されることがあります。
滞在の延長について
2回目のワーキングホリデービザを申請するためには、1回目のワーキングホリデービザにて滞在中、オーストラリア地方地域内にて3ヶ月間季節労働に従事した証明が必要です。
詳細: 2回目のワーキングホリデービザ条件
2回目のワーキングホリデービザ: 申請条件
一般条件
- ビザ申請日・発給日はオーストラリア国内または国外にて以下の条件で可能。
- オーストラリア国内で申請:発給日もオーストラリア国内にいること。
- オーストラリア国外で申請:発給日もオーストラリア国外にいること。
- 1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること。
- 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
- オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
- 扶養する子供がいないこと。
- オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること。
健康診断
すべての申請者は健康上の基準を満たす必要があり、状況に応じて健康診断が必要となります。健康診断はビザ審査が判断される以前に受診しなくてはなりません。健康診断費は申請料金に含まれておりません。
注: オーストラリア国外でビザ申請した場合、Form1163i内の heading 'Stay of greater than 3 months, up to and including 12 months'.が該当します。オーストラリア国内でビザ申請した場合、'Stay of greater than 12 months'.に該当します。
詳細: 健康診断
人物審査
ビザを発給する条件として人物審査の基準をみたしていなければなりません。
詳細: 人物審査
資金証明
滞在費として十分な資金を保有していることが条件です。原則として5000豪ドルを十分な資金とみなしています。しかし、個々の滞在期間にもよるため、帰国や出国の為の航空券または航空券を購入する資金は用意すべきです。場合によって、資金証明を要求されることがあります。
「季節労働」とは本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことで、以下が対象となります。
- 農作業・畜産業
- 農作物やきのこ類などの栽培
- 農作物の製造や加工
- 販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
- 畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、放牧、なめしなど
- 原料からの乳製品製造
- 漁業・真珠採取
- 魚類や海産物の採取に関する作業
- 真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業
- 樹木の剪定や伐採
- プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
- プランテーションや森林にて伐採
- プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送
注: 季節労働は必ずしも有給である必要はありません。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3 ヵ月以上の季節労働として考慮できます。
季節労働期間の計算方法
「3ヶ月」とは「3カレンダー月間」です。下記どちらでも可能です。
- 1雇用主のもとで一定期間労働: A(3ヶ月)=3ヶ月
- 1雇用主または複数の雇用主のもとで各一定期間労働: A(1ヶ月)+B(2ヶ月)=3ヶ月
注: 労働はフルタイムでなければなりません。労働日数や労働時間はその雇用主、地域、業界において一般的なフルタイムの日数・週であるべきです。
季節労働期間の証明
申請時に下記を必ずご用意下さい。
- 最初のワーキングホリデービザで従事した季節労働に対する給与明細、納税証明書(tax return, group certificate)、雇用主からのリファレンスなど。
- Form 1263 Working Holiday visa: Employment verification (52KB PDF)
このフォームには雇用主・就労期間・就労場所の詳細および雇用主からの署名が必要です。
オーストラリア地方地域とは、郵便番号にて指定されている場所が地方地域となります。
参照: Regional Australia Postcode List
オーストラリアの地方地域において、収穫のような就労機会に関する情報は下記サイトにてご覧頂けます。
参照: Harvest Trail - Overview
重要: 2回目のワーキングホリデービザ申請をする為には、この指定地方地域にて最低3ヶ月以上季節労働に従事した証明が必要です。Harvest Trail websiteにて求人募集がある場合でも、郵便番号リストに記載がない場合があるため、ご注意下さい。例えば、ハンターバレーはこの「オーストラリア地方地域」に該当しません。
ビザの条件
申請者はビザ条件を守る義務があります。就学や就労条件に加えて、審査により追加の条件が課せられる事もあります。ビザ条件を守れなかった場合は、ビザキャンセルや国外退去処分となることがありますので、お気をつけ下さい。
就学
就学またはトレーニングは最高4ヶ月まで可能です。1回目のワーキングホリデービザにて1つの教育機関で就学した場合、2回目のワーキングホリデーで、同じ教育機関でもさらに4ヶ月就学することが可能です。
注: 2006年7月1日以前に申請した場合、就学またはトレーニングは最高3ヶ月になります。
就労
どんな仕事でも就く事ができます。しかし、1雇用主のもとで最高6ヶ月まで就労可能です。「雇用主」とは仕事上、自分が働く直接的な関係になる相手の事です。2006年7月1日以前に申請・発給されたビザには1雇用主のもとで最高3ヶ月までの就労条件がつきますが、すべてのワーキングホリデービザ保持者に対して、1雇用主のもとで最高6ヶ月までの就労許可があります。もし、職業人材紹介サービスや代理店を通じて、1雇用主にて6ヶ月就労した場合、以後、同じ代理店に別の雇用主を紹介された場合は雇用主が異なる為、さらに6ヶ月間就労可能です。各雇用主のもとでは最高6ヶ月間就労が可能であり、6ヶ月以上は、同じ役職、同じ場所、同じ職務に従事できません。6ヶ月間の就労とはフルタイム・パートタイム・カジュアルやシフト勤務も含めます。また、別の代理店や人材派遣会社を通じて同じ仕事に6ヶ月を超えて就くことはできません。仕事に関する情報や有する資格についての登録、雇用主としての義務に関する詳細は下記をご覧下さい。
参照: Information on working in Australia
申請条件
申請料金
参照: Charges(Fees)-Visiting Australia
申請方法
日本在住の方は、インターネットで申請を行わなくてはなりません。キプロス・香港特別行政区以外のワーキングホリデー協定国籍はインターネットにてオーストラリア国外どこの国からでもビザ申請可能です。パスポートがキプロスまたは香港特別行政区の方はインターネットにて申請できません。インターネット申請をしない場合、国籍が日本・韓国・マルタ・香港特別行政区・台湾・キプロスの方は申請時に国籍のある自国にいなければならず、国内の大使館もしくは領事館に申請書Form 1150)を記入の上、ご申請ください。国籍がベルギー・カナダ・デンマーク・フィンランド・フランス・イタリア・ノルウェー・スウェーデン・オランダ・アイルランド・英国・エストニア・ドイツの方は、オーストラリア国外どこの国からでもインターネット及び申請書を記入しても申請することが出来ます。
パスポートについて
発給されるビザはパスポート番号に準じるため、必ず、渡航時に同じパスポートを使用しなければなりません。もしビザ発給後、新しいパスポートを取得した場合は、必ず渡航前に現地ヘルプデスクへ新しいパスポート詳細を連絡しなければなりません。そうしない場合は、空港にて大変な遅延や、入国を拒否される可能性があります。申請中にパスポートを変更するような場合も同様に現地ヘルプデスクへご連絡下さい。但し、かえって審査時間がかかることになります。このような事を防ぐ為、必ず申請時期・渡航時期を考慮の上、パスポート1年以内の期限になっている場合はパスポートを更新した後に、ビザ申請を始めることを強くお薦めします。
ワーキングホリデービザ申請方法: Online application for Working Holiday Visa
ワーキングホリデービザ申請後 連絡先: After You Lodge Your Application
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